オフィスビルや大型の商業施設に入居していると、建物全体の空気や水、清掃の管理に関する話を耳にすることがあります。その背景にあるのが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称、建築物衛生法またはビル管法)です。自社が借りている区画に直接の義務があるかどうかは建物の規模や用途で変わりますが、仕組みを知っておくと、管理会社や清掃業者とのやり取りがスムーズになります。
特定建築物とはどんな建物か
建築物衛生法で衛生管理の対象となる建物は、特定建築物と呼ばれます。自治体の案内では、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館などの用途に使われる建築物で、その用途に使われる延べ面積が3,000平方メートル以上のものが該当するとされています。学校教育法第1条に定める学校は、8,000平方メートル以上が対象です。
出典: 埼玉県「建築物衛生法の概要」
つまり、小さな路面店や小規模な事務所だけが入る建物は、通常この枠の外にあります。ただし、判断は建物全体の用途と面積で行われます。自分が借りている区画が小さくても、入っている建物が特定建築物に当たることはあります。
衛生管理で求められる内容の全体像
特定建築物の所有者や管理者には、建築物環境衛生管理基準に従って建物を維持管理する義務があります。管理の分野は、空気環境の調整、給水、排水、清掃、ねずみ・昆虫等の防除などです。また、環境衛生上の維持管理を監督する建築物環境衛生管理技術者の選任も求められます。
具体的な測定項目や基準値、点検の頻度は、法令や厚生労働省・自治体の資料で定められています。実際に確認する際は、管理会社から該当する管理基準の資料をもらうか、所管する保健所の案内を参照するのが確実です。
テナントの立場で確認しておきたいこと
特定建築物かどうかにかかわらず、入居者が管理会社に確認しておくと役に立つ点があります。
- 自分の建物が特定建築物に該当するか、該当する場合の管理を誰が担っているか
- 共用部の清掃や害虫の防除の実施計画と、自社の区画に関わる作業の日程
- 専有部分(自社が借りている区画)の清掃は誰が行い、どこからが貸主の範囲か
- 定期的な点検や大規模な清掃の際に、立ち入りや協力が必要になるか
共用部と専有部の線引きは、オフィスビルの共用部清掃は誰の責任?管理会社・テナント・清掃業者の役割分担で詳しく整理しています。
専有部分の衛生管理は自社の責任
特定建築物の管理基準が建物全体を対象にしていても、自社が使う区画の日常的な衛生は、自社で整える必要があります。ごみの出し方、トイレや給湯室の清潔さ、ねずみや害虫を呼び込まない食品の扱いなどは、入居者の行動に大きく左右されます。
- 日常清掃で行う範囲と、定期清掃を業者に任せる範囲を決める
- ごみ置き場の使い方を従業員に周知する
- 異常(水漏れ、害虫、においなど)を見つけたときの連絡先を決めておく
日常清掃と定期清掃の分け方は、日常清掃と定期清掃はどう違う?自社対応とプロ委託の線引きの考え方も参考にしてください。
まとめ
建築物衛生法は、一定の用途と規模を満たす建物(特定建築物)に対し、空気、水、清掃、防除といった衛生管理を求める枠組みです。入居者として全ての内容を覚える必要はありませんが、自社が入る建物が対象になるか、共用部の管理は誰が担うかを知っておくと、専有部分の清掃や衛生管理の計画が立てやすくなります。さくらクリーンでは、オフィス・店舗の定期清掃や日常清掃のご相談を受け付けています。
