店舗やオフィスで使っている業務用エアコンについて、「クリーニングをしているから点検は済んでいる」と考えている管理者は少なくありません。しかし、フロン排出抑制法で求められる点検と、汚れを落とすクリーニングは、目的も内容も別のものです。ここでは両者の違いを整理します。
フロン排出抑制法で管理者に求められること
業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器は、フロン排出抑制法で「第一種特定製品」に位置づけられ、その管理者に点検などの義務が課されています。管理者は、原則として機器の所有者です。ただし、契約などで保守や修繕の責任を負う者が別に決まっている場合は、その者が管理者になります。テナントが入る建物では、誰が管理者に当たるのかを賃貸借契約やリース契約で確認しておく必要があります。
点検の考え方は、環境省の資料では次のように整理されています。
- 簡易点検: すべての第一種特定製品が対象で、3か月に1回以上。外観の傷、異音、熱交換器の汚れ、油にじみなどを目視などで確認する
- 定期点検: エアコンでは、定格出力が7.5kW以上50kW未満の機器は3年に1回以上、50kW以上の機器は1年に1回以上
詳細な区分や対象機器は、環境省のフロン排出抑制法に関する資料で確認できます。実際の対象かどうかは、機器の銘板に記載された定格出力を見て判断します。
点検とクリーニングは目的が違う
点検の目的は、冷媒フロン類の漏えいを早く見つけ、大気への排出を防ぐことです。一方、エアコンクリーニングの目的は、フィルターや熱交換器、ドレンパンなどの汚れを洗浄し、風量や臭い、効率の低下を抑えることにあります。
簡易点検では熱交換器の汚れも確認項目に入りますが、これは「汚れの有無を見る」段階です。汚れを実際に洗浄するのはクリーニングの作業です。逆に、クリーニング作業の中で機器の状態を目にすることはありますが、それは法定の点検記録の代わりにはなりません。
点検の記録を残す
管理者は、点検や修理の履歴を記録して保存することが求められています。記録を残していないと、機器を入れ替えたときや、行政から確認を受けたときに説明ができません。簡易点検は専門資格がなくても実施できるため、店舗の運営者や総務担当者が日常業務の中で行う仕組みを作るのが現実的です。
簡易点検の記録と一緒に、クリーニングの実施日や作業内容もまとめておくと、機器ごとの状態を追いやすくなります。業務用エアコンの機種ごとの対応は、業務用エアコンの機種別クリーニング対応も参考にしてください。
費用や役割分担の整理
定期点検やクリーニングの費用を誰が負担するかは、賃貸借契約やリース契約の内容によって異なります。この整理については、貸主・テナントの分担ラインとリース契約での取り決め方で解説しています。
まとめ
業務用エアコンの管理では、法令に基づく簡易点検・定期点検と、汚れを落とすクリーニングを分けて計画することが基本です。機器の定格出力と管理者を確認したうえで、点検のスケジュールとクリーニングの時期を一覧にしておくと、抜け漏れを防げます。業務用エアコンのクリーニングについては、さくらクリーンにご相談ください。
